2018-11-27 第197回国会 参議院 環境委員会 第2号
ただいま御指摘いただきました横須賀火力発電所の建設に当たりましての環境影響評価では、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質について環境基準等を満たすことが予測されています。
ただいま御指摘いただきました横須賀火力発電所の建設に当たりましての環境影響評価では、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質について環境基準等を満たすことが予測されています。
また、もう一つのSPM、浮遊粒子状物質でございますけれども、同様に昭和六十三年度から平成二十八年度までの測定データによりますれば、その間に環境基準を達成していない年度があった名古屋市内の測定局数は、一般環境大気測定局で二十局、自動車排出ガス測定局で九局でございました。なお、SPMについては、平成二十四年度以降は名古屋市内の全ての測定局で環境基準を達成しております。 以上でございます。
大気汚染につきましては、窒素酸化物や浮遊粒子状物質等の濃度に低下傾向が見られておりまして、また、環境保健サーベイランス調査において、大気汚染とぜんそくの関連性について、一定の傾向として捉えられる状況にはないと有識者検討会において評価されていることを踏まえますと、新たな医療費助成制度を創設するような状況にはないのではないかと考えております。
大気汚染の状況でございますが、主な大気汚染物質のうち、二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質、SPMですが、この三項目についての平成二十七年度の環境基準達成状況は、これはもう全国でほぼ一〇〇%となっております。 また、微小粒子状物質、いわゆるPM二・五については、近年、環境基準達成率は改善されてきている傾向にございます。
大気汚染につきましては、窒素酸化物や浮遊粒子状物質の濃度の低下傾向が見られていると、先ほど委員の方からもお話しいただきましたけれども、という傾向があります。環境保健サーベイランス調査におきまして、大気汚染とぜんそくの関連性については一定の傾向として捉える状況にはないと、有識者会議にはこのように評価をされているところであります。
大気汚染につきましては、窒素酸化物や浮遊粒子状物質等の濃度に低下傾向が見られておりまして、また、環境保健サーベイランス調査において、大気汚染とぜんそくの関連性について一定の傾向として捉えられる状況にはないと有識者検討会において評価されているところでございます。
県、市に状況を確認いたしましたけれども、火災が発生をした二月十六日から鎮火した二月二十八日までの期間におきまして、主な大気汚染物質、具体的には光化学オキシダント、二酸化硫黄、一酸化窒素、二酸化窒素、浮遊粒子状物質それからPM二・五、こういう物質につきまして、環境基準値を超えるような測定値は見られなかったというふうに聞いております。
○政府参考人(小林正明君) 御指摘のとおりでございまして、ここ何十年か大気汚染防止に取り組んできております硫黄酸化物あるいは浮遊粒子状物質、SPMでございますね、それから一酸化炭素、二酸化窒素、オキシダント、こういうものにつきましては、大気汚染防止法上、注意報とか警報を発出するレベルを決めておりまして、そういう事態になりましたら、注意喚起をしましたり、あるいは一定の大気汚染を抑制するような措置をとると
これらの対策によりまして、近年の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質においては環境基準以下の数値となっておりまして、尼崎市域における国道四十三号沿道の大気環境は改善傾向にあるものと認識をしております。
平成二十二年度の測定結果では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質において環境基準以下となっております。経年的な変化を見ましても、例えば二酸化窒素では、平成十四年度に〇・〇六六ppm、十八年度に〇・〇六三ppm、これが二十二年度には〇・〇五二ppmということで、減少傾向でございます。 そういう意味で、尼崎市域における国道四十三号沿線の大気環境は改善の傾向にあるというように認識しております。
これは、PM二・五ということもございますが、浮遊粒子状物質対策というようなことで、従来から、工場の規制、それから、特に自動車の排ガス規制については逐年強めてきておりますので、そういう効果があるものというふうに考えているところでございます。
これまで、公害防止計画、公害財特法等に基づきまして国と地方公共団体が連携して公害対策事業を講じてまいりましたことによりまして、先ほども申し上げましたように、平成二十一年度におきましては、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質のいわゆる大気環境基準の達成率が、いずれも九五%以上と高い状況にございます。それとともに、河川BODの水質環境基準の達成率も、九二%と高い水準となってございます。
公害の態様ということでございますが、昭和四十年代後半から昭和五十年代前半におきましては、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質といった大気環境基準、それから河川BOD、生物化学的酸素要求量ということでございますが、あと湖沼COD、化学的酸素要求量、それから海域CODといいました水質環境基準の達成率が、その当時はいずれも低い状況にございました。
宮崎県内の新燃岳付近の三地点、都城高専、日南保健所及び油津小学校における測定におきましては、浮遊粒子状物質に関しまして、SPMと申しますけれども、これまでの間、一月二十六日から二十八日にかけて及び二月の十二日に、環境基準を上回る測定結果が得られたわけでありますけれども、その後はおおむね環境基準を下回っているというところでございます。
一方で、今は光化学オキシダントがずっと非常に、環境基準の達成率がほぼゼロという話をしてまいりましたけれども、かなり改善が見られるのはSPM、浮遊粒子状物質ですよね。
それから、SPM、浮遊粒子状物質でございます。平成十九年度に比べましてかなり環境基準の達成率が改善しております。一般局で九九・六%、それから自動車排出ガス測定局で九九・三%でございます。 それから、光化学オキシダントでございます。これは環境基準の達成率が若干低いという状況でございまして、一般局、自排局合わせまして〇・一%という状況になっております。 それから、SO2、二酸化硫黄でございます。
今御指摘の浮遊粒子状物質、SPMの環境基準達成率は、平成十五年度から十六年度にかけて劇的に改善した。ディーゼル条例もその改善の一因であったと聞いております。平成十四年十月から自動車NOx・PM法にPMの規制が追加をされ、PMに係る車種規制等の総量削減対策が開始されました。
それで、最近の例でいいますと、例えば浮遊粒子状物質、SPMというのがあるんですけれども、これ大体十マイクロメートルなんですけれども、これの更に小さな微小粒子状物質、PM二・五というやつぐらいまで基準を新たに追加するとか、状況を見ながら常に常に見直しを図っていくというふうに考えています。
今先生御指摘のように、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質、SPMに関しましては、除じん装置、これは設置いたしますけれども、脱硝装置につきましては、これを設置しない条件でも環境基準を満足する、こうした結果が得られているところでございます。こうしたことから、現時点では脱硝装置を設置する計画とはなっておりません。
それから第二点は、黄砂による浮遊粒子状物質は我が国にどの程度の頻度で飛来しているのか。また、黄砂の到来が頻発した場合に、その粒子の物理的性状とかあるいは化学的性状に基づいて、いわゆるどのような被害が発生しているのか。さらに、被害の実態調査はそういった意味ではやっているのかどうなのか。その辺について二点目でございます。
窒素酸化物や浮遊粒子状物質による複合汚染についても決議の中に示されているわけでありますけれども、昨年の自動車NOx・PM法でも附帯決議がされておりまして、その中でPM二・五、いわゆる微小粒子状物質の環境基準の早期設定ということが求められていると。ただ、これについては、平成十八年の世界保健機構はガイドラインを設定していると。
○鴨下国務大臣 今、平成二十二年度に達成する、こういう見込みにつきまして御質問がありましたけれども、これは、自動車NOx・PM法の基本方針、平成十四年四月の閣議決定でありますけれども、平成二十二年度までに二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準をおおむね達成することを目標にしているわけであります。 大気環境の状況は改善傾向にあり、今後も対策地域全体として改善が見込まれております。
昭和四十九年十一月の中央公害対策審議会、これは現在の中央環境審議会の前身でございますけれども、この審議会答申によりますと、大気の汚染の指標として使われる硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質のうち、硫黄酸化物についてはかなり以前から広く測定されてきておりまして、健康被害との関連につきましても、実験的、疫学的に相当明らかにされているということでございました。
二酸化窒素及び浮遊粒子状物質における大気汚染の状況は、委員も御承知のとおり、地域によって非常に状況が違うわけでございます。
この自動車NOx・PM法は、国の法律としまして、大都市におきます二酸化窒素でございますとか浮遊粒子状物質による大気汚染を防止するために、国、地方が連携して総合的な対策を展開するその枠組みづくりを定めたものでございます。 また、条例の方で申し上げますと、地域によって大気の状況様々に異なるということもございます。
その結果、貨物関連自動車の走行に伴う排出ガスにつきましては、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質につきまして環境基準の達成及び維持に支障を来さないという結論が得られて、そのように評価をされておるところでございまして、吹田市長が事業実施者に対しましてこれを踏まえて意見を提出をしたというふうに聞いております。
さて、大都市圏における大気汚染につきましては、自動車NOx・PM法によります車種規制あるいは数次にわたる排出ガスの規制の強化によりまして、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質につきましては、法施行時の、NOx・PM法施行時の平成十四年度に比べまして十七年度は環境基準の達成率も向上いたしまして、全体として改善傾向にあるところでございます。
国は、一九八三年に浮遊粒子状物質の健康影響に関する文献調査という形でPM大気汚染の健康影響に関連する知見の集約を図っており、一九七〇年代末から八〇年代初頭のディーゼル化の時期には、PMの危険性にとどまらず、ディーゼル排気微粒子、いわゆるDEPと言われている固有の危険性、がんや呼吸器疾患などの危険性が存在することを具体的に認識されていた、そのことは明らかだと思います。
私がかかわっております公害の関係で特に感じますのは、例えば浮遊粒子状物質の環境基準物質として定められたのが七二年、それで、自動車排ガスについてPM規制が始まったのが先ほど申し上げたとおり九三年、その間三十年近い間が空いていると。その点で、やはり今回のPM二・五も同様でございます。 国は非常に慎重な調査研究を行うということで十年、二十年、ともすれば大変な膨大な調査を行います。
大都市地域を中心とする二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気汚染については、自動車排出ガスに対する累次の規制に加え、本法に基づいた特別の排出基準の設定等、各般の対策を実施してきており、その結果、大気環境基準の達成状況については、改善傾向が見られております。
浮遊粒子状物質の環境基準は、今直ちに見直しを行う状況にはありませんが、科学的知見の収集に努めてまいります。 最後に、道路、鉄道等を一体に考えた総合交通体系の構築が必要ではないかとのお尋ねがありました。 現行自動車NOx・PM法においては、公共交通機関の利用促進などの自動車交通量を抑制するための対策を講じてきているところでございます。
大都市地域を中心とする二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気汚染については、自動車排出ガスに対する累次の規制に加え、本法に基づいた特別の排出基準の設定等、各般の対策を実施してきており、その結果、大気環境基準の達成状況については改善傾向が見られております。
自動車NOx・PM法の対策地域内で、長期にわたり二酸化窒素や浮遊粒子状物質の大気環境基準が確保されていない地区などを重点対策地区に指定し、局地的な重点対策を講じていくこと、そして、改正法案で定める新築される特定建物などについての事前届け出制度を設けたことにあると思っております。 二点目でございます。流入車対策です。
粒径が二・五マイクロメーター以下の微小粒子状物質、いわゆるPM二・五につきましては、粒径が小さいということで、浮遊粒子状物質の中でも、特に呼吸器症状や循環器症状などの健康影響を示唆する知見があるわけでございます。 アメリカでは、一九九七年に環境基準が設定された後に、昨年九月に見直しがされております。また、EUにおきましては、現在、環境基準設定に向けた検討が進められています。
○竹本政府参考人 先生御指摘のとおり、現在、二酸化窒素のほかに、環境基準といたしまして、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントや有害物質など合計十種類の物質につきまして、大気の環境基準が設定されておるところでございます。